
相続ってなに?
「相続」とは、ある人が死亡したときにその人が築かれた資産(すべての権利や義務)を、配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
※権利→プラスの財産(不動産、現金・預金、自動車など…)
義務→マイナスの財産(借金・ローン、保証債務など…)

遺産手続きは必要?
相続手続をしないくても特に罰則はありません。ただし放置していると、他の相続人の方がお亡くなりになる方がいたり、認知症などで相続が複雑になり手続きも難しくなっていきます。

遺産とは?
「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。次のようなものがあり、相続の対象となります。
- 現金や預貯金
- 株式等の有価証券
- 車・貴金属等の動産
- 土地・建物等の不動産
- 借入金等の債務
- 賃借権・特許権・著作権等の権利

相続の方法は?
相続の方法には、おもに次の3つがあります。
- 法定相続 民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
- 遺言による相続 亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
- 分割協議による相続 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。
一方、遺言書がない場合はどうするのでしょう。民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。

遺産をもらえるのは?
遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。
- 法定相続人…民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
- 受遺者……遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人
法定相続の場合、遺産をもらえる人は決まっている
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
- 配偶者…必ず相続人になる
- 血族……優先順位が高い人が相続人になる
優先順位 | 血族の種類 |
---|---|
第1順位 | 子および代襲相続人(孫) |
第2順位 | 両親等の直系尊属(血縁関係) |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人(甥・姪) |
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