農地転用ってなに?

農地を農地以外のものにすることです。日本の農業生産力を守るための決まりがあります。

たとえば、所有者自身が農地を駐車場に工事する場合、農地の所有者が農地を貸し、借り手がその農地上に建物を建てるような場合は、規制を受けます。また、基準・手続きの詳細については政令・省令・規則等で定められて許可なく農地以外にはできません。

農地転用手続きは?

「許可」を取る必要があるケースと「届出」で済むケースがあります。 具体的には、市街化区域内にある農地の場合は農業委員会に届け出ることで転用が可能です。 なお、農業委員会ごとに毎月締切があるため、締切に間に合うように書類を準備する必要があります。

農地の種類は?

■農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地は、原則として転用は許可されません

■甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(特に良好な営農条件を備えている農地)は、甲種農地に区分されます。この区分の農地についても、原則として転用は許可されません

■第1種農地

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地。この区分の農地についても原則として転用は許可されません

■第2種土地

鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地は、第2種土地に区分されます。建築物が立地困難な場合であれば許可されます

■第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地です。この区分の農地は原則として転用が許可されます

農地の種類と転用の可能性

例外的に農地以外に地目変更できる場合があります。農地を農地以外の地目に変更できるかどうかを調べるには、あなたの農地がある市町村の農業委員会に問い合わせて、農地の種類を聞いて下さい。※上記農地の種類によって転用に可能性が変わります。

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